
伝統音楽普及会

伝統音楽普及会活動団体規約
会則
(名称)
第1条 この会は、伝統音楽普及会と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、春日井市会長宅に置く。
(目的)
第3条 この会は、薄れゆく日本の伝統音楽、世界の民族音楽の普及を図ることを目的とする
(活動・事業の種類)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために演奏活動を行い次の事業を実施する。
(1) 諸団体の実施する行事への参加
(2) 福祉施設・学校への訪問及び演奏
(会員)
第5条 この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
(退会)
第7条 会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(役員)
第8条 この会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)副会長
(3)監査役
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第9条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(議事録)
第10条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第11条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事務局)
第12条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第13条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
施行 平成26年4月1日